評価項目・規準一覧
4 施設・資材と廃棄物の管理

 4.1 種苗管理

項目番号 項 目 名
作4.1.1 購入種子・自家採種種子・農場内での資材・種苗の農薬処理記録
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○購入した種苗(種菌を含む)について、供給者名、品種名、生産地、採取年月日(または有効期限)、発芽率、数量、種子処理の記録等、種子容器やその他証票塔等に記載されている種子の品質に関する詳細を入手し、保管している。
○農場内での育苗等の資材の消毒および種苗に使用した農薬等の処理は記録されている。
○自家採取種子の場合は、識別情報、由来、処理(例えば、クリーニングや種子処理)についての記録がある。

○種苗購入記録(全1.3)【必須】
【例示】種苗購入伝票、商品パッケージ、証明書等

○農薬使用記録(全1.3)(種子処理記録)【必須】
○自家採取種子記録(該当する場合)【必須】

遵守規準

・購入した種苗、種子の詳細が分かる記録があり、保管している。
・記録には、購入先、品種名、量、ロット番号、種子消毒、育苗中の農薬使用の有無等がある。
・農場内で使用した農薬処理の記録がある。
・自家採種をする場合、識別情報等の記録がある。

考え方
○種苗を販売する場合は、一定の事項の表示義務が義務づけられています。指定種苗は、品種、生産地、採取年月(有効期限)、数量、農薬の履歴、種苗業者の名称、発芽率が記録されています。入手した場合には記録しておきます。
○育苗時の農薬散布実績も忘れずに記録します。
○自家採取では、作物の出所をトレースバックできるように、どの圃場で採取したか等を記録します。種苗法上の許諾の手続きも必要となりますので注意してください。
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項目番号 項 目 名
作4.1.2 播種・定植における使用種子や苗の記録
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○農作物の播種や定植に関して、使用した種子や苗の名称、日付、量(または密度)を記録している。 ○播種・定植記録(全1.3)【必須】
または
○作業日誌【必須】
遵守規準
・播種、定植の記録があり、日付、使用した品種(ロット)、使用量、使用した圃場が記録されている。
考え方
○圃場毎に何をどれだけ播種(定植)したかを正確に記録し、その後の管理に活かします。
(例)10a当たりの播種量、植栽本数(株数)
10a当たりの植栽箱数(稲)、導入した菌床数・植菌の本数(きのこ)等
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項目番号 項 目 名
作4.1.3 遺伝子組換え作物の栽培届出と周辺への影響及び種子混入防止
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○遺伝子組換え作物を栽培する場合は、栽培計画を都道府県に届出た上、周辺環境における交雑や他の品種の種子等への混入がないように管理している。 ○栽培計画【必須】
○承認結果(告示結果)【必須】
遵守規準
・使用前に、使用目的に応じ「食品衛生法」「飼料安全法」「カルタヘナ法」に基づく審査を受け、許可を得ている。
・許可内容に基づいて、適切に管理をされている。
考え方
○都道府県毎に遺伝子組み換え作物の栽培指針等が策定されていますので、栽培計画を都道府県に提出し指示に従ってください。
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項目番号 項 目 名
作4.1.4 顧客への遺伝子組換え作物使用情報の提供と取扱い計画の策定
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○遺伝子組換え作物を栽培する生産者は、その直接の顧客に対し、農産物が遺伝子組換えである旨を知らせている。
○遺伝子組換え作物の取り扱い計画を作っており、汚染リスク(たとえば隣接する非遺伝子組換え作物への予期せぬ混合)を最低限に抑え、農産物の安全性を維持するための戦略を明確にしている。
○通知書【必須】
○遺伝子組換え作物の取扱い計画書【必須】
遵守規準
・顧客に対し、遺伝子組換え作物である旨の通知をしている。
・遺伝子組換え作物の取扱い計画書がある。
・既存作物を汚染するリスクを最小限にし、農産物の安全性維持の戦略が明記されている。
考え方
○遺伝子組換え作物を環境中に漏洩しないことが基本です。

 4.2 肥料等の保管

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項目番号 項 目 名
作4.2.1 収穫物や農薬と区別した肥料等の適切な保管と危険な資材の管理
項目内容 確認書類(望ましい取組例)

○肥料等(培土、培地、その原料等を含む)は、収穫物や農薬とは別に保管している(農薬と混合して使用する肥料は除く)。未熟堆肥が完熟たい肥やその他肥料等と接触しないように保管している。
○保管場所は、排水溝や排水路から離れた場所で環境へ流出しないように、また、火気、直射日光、高温、雨・露および霜、物理的衝撃等の影響を受けず、崩落・落下、発熱・発火・爆発等がないように保管している。
○生石灰や硝酸アンモニウム等危険性の高い資材は、規制に従って適切に管理している。

○施設図(全1.1)【便利】
○届出書類の副本(該当する場合)【必須】
遵守規準
・肥料は、収穫物、農薬とは別に保管されている。
・未熟堆肥は、完熟たい肥、その他肥料と接触しないように保管されている。
・保管場所は排水溝や排水路から離れており、環境への流出することはない。
・保管方法に問題はない。
・危険性の高い資材がある場合、保管方法等を販売店等に確認する等、規則に従って適切(数量、保管方法、届出の有無)に管理されている。
<対象>
硝酸アンモニウム、硝酸カリウム、硝酸カルシウム、硫黄粉末、生石灰
考え方
○肥料は適切に保管しないと固まったり劣化したり、包装が痛んで漏洩する等のリスクに繋がります。包装の劣化を防ぐ、地面からの湿気や雨の影響等による品質低下を防ぐ等の視点で適切に保管する必要があります。
○発熱・発火・爆発の恐れのある肥料(硝酸アンモニウム、硝酸カリウム、硫黄粉末、生石灰等)を保管する場合は、盗難防止、火災等の事故を防ぐためにフタ付きの施錠できるコンテナに入れる等、安全な保管方法をとる必要があります。
○堆肥の保管は、環境影響の無いようにし、又、関係法令に従ってください。
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項目番号 項 目 名
作4.2.2 肥料等の定期的実地棚卸と正確な在庫管理
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○肥料等は定期的に実地棚卸を行っており、購入記録(購入伝票等)と使用記録から正確な在庫が確認できる。
○在庫に動きがあった後、一か月以内に更新している。
○購入記録(伝票)と肥料使用記録(全1.3)の両方【必須】
または
肥料在庫管理記録【必須】
遵守規準
・定期的に実地棚卸がされている。
・購入記録と使用記録の対比で正確に記録されていることが確認できる。
・在庫に変化があった場合は、1カ月以内に更新されている。
考え方
○全銘柄の実地棚卸は、基本的に毎月1回実施し記録します。在庫の変動がなくても「実施した日付」と「変動無し」を記入しておきます。
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項目番号 項 目 名
作4.2.3 堆肥等有機質肥料を製造・保管する施設の条件
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○堆肥等を製造し保管する施設は、床がコンクリート、鋼板、防水シート等の浸透性のない材料で作り、屋根やシート等で覆ったり、側壁を設けたりして、環境汚染リスクを軽減する方法で保管している。 ○堆肥取扱い手順書、肥料取扱い手順書、堆肥保管管理手順書、圃場図(全1.1)、リスクマップ(全1.4)等【便利】
遵守規準
・堆肥等を製造、保管する施設は環境汚染リスクを軽減する対策がされている。
考え方
○堆肥を野積みで保管する場合は、被覆をする等堆肥から出る汚濁液を減少させる対策を取ってください。
また、汚濁液が圃場や、水路、農道等へ流出し汚染の原因とならないような場所を選定してください。

 4.3 農薬の保管・廃棄

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項目番号 項 目 名
作4.3.1 農薬保管庫の条件と施錠、警告表示、農薬事故時の手順書の設置
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○農薬は、専用の倉庫や頑丈なキャビネット等に保管し、常に施錠している。
○保管棚は吸収性のない素材で作られている。棚では粉剤は液剤より上段に保管し、毒物劇物と普通物が触れないように分けている。
○農薬保管場所には農薬や農薬散布機等以外のものがなく、入口には農薬の危険性を警告する表示がある。
○農薬事故時の手順書は保管庫から10m以内の見やすい場所にある。
○表示(掲示物)【必須】
○農薬事故時の手順書【必須】
遵守規準
・農薬は専用の倉庫、キャビネット等で保管し、施錠している。
・保管棚は吸収性はない素材である。
・粉剤は上段、液剤は下段に保管し、毒劇物と普通物は触れないように保管されている。
・警告表示がある。
・手順書は、10m以内の見やすい場所にある。
・既設の保管庫の棚板が木製の場合
棚板の防水対策(ビニール素材の敷設等)を実施している。

考え方
○盗難防止(キャビネットや部屋に施錠する)対策をします。
○環境や人への影響を最小限にします。(漏出対策、危険表示等)
○少量でも大量でも、原則は同じです。
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項目番号 項 目 名
作4.3.2 農薬保管庫の適切な構造と場所、流出の時の回収対策
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○農薬の保管場所は、農薬が流出しても河川や湖沼に流れ出ない場所にあり、地面に浸透せず、保管場所から流出しないような構造になっている。
○農薬や希釈液が漏出した場合に回収するための砂や布等の吸着材を用意している。
○施設図(全1.1)、リスクマップ(全1.4)【便利】
○農薬取扱い手順書(作3.1.3)【便利】
遵守規準
・農薬の保管場所は水系に流れ出ず、地面に浸透しない。
・転倒防止対策、漏出防止対策がされている。
・吸着材を用意している。
考え方
○土間の場合は、キャビネットをトロ船等に入れる。
○適切な吸着材と回収用具の設置・表示が必要になります。
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項目番号 項 目 名
作4.3.3 農薬保管庫の素材、温度、通気性、明るさの条件
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○保管場所は、衝撃に強く燃え難い素材でできている。
○農薬は直射日光の影響を受けない冷涼で乾燥した場所に保管されている。
○倉庫等の人が立ち入る場所に保管している場合は、通気性がある。また、ラベルが読める明るさが確保されている。
○施設図(全1.1)、リスクマップ(全1.4)【便利】
○農薬取扱い手順書(作3.1.3)【便利】
遵守規準
・保管庫は衝撃に強く燃え難い素材である。
・直射日光の影響を受けない冷涼で乾燥した場所である。
・通気性があり、ラベルが読める明るさがある。
考え方
○農薬を炎から守ることが求められています。
○農薬ラベルに示された条件で保管することが大切です。
○人が立ち入らない場所でも、通気性と明るさは確保してください。
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項目番号 項 目 名
作4.3.4 農薬の定期的実地棚卸と正確な在庫管理
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○定期的に農薬の実地棚卸を行っており、購入記録(購入伝票等)と使用記録から正確な在庫が確認できる。
○在庫に動きがあった後、一か月以内に更新している。
○購入記録(伝票)と○農薬使用記録(全1.3)の両方【必須】
または
○農薬在庫管理記録(作3.2.1)【必須】
遵守規準
・定期的に実地棚卸をしている。
・購入記録と使用記録の対比で正確に記録されていることが確認できる。
・在庫に変化があった場合は、1カ月以内に全ての保管品の実地検査を行い、更新している。
考え方
○全銘柄の実地棚卸は、基本的に毎月1回実施し記録します。在庫の変動がなくても「実施した日付」と「変動無し」を記入しておきます。
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項目番号 項 目 名
作4.3.5 農薬の安全な運搬、入れ替えの原則禁止
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○希釈していない農薬を農場内、または農場間で運搬する際には、安全で確実な方法を取っている。
○農薬を他の容器に入れ替えていない。容器の破損や農薬の漏出等により入れ替える場合は、状態の良い同一種類の空容器を、通常のすすぎ処理を3回繰り返してから使用している。
○農薬取扱い手順書(作3.1.3)【便利】
遵守規準
・農薬を運搬する際は、専用容器に入れる等、安全で確実な方法で運んでいる。(蓋つきのバケツに入れる等)
・容器の入れ替えはしていない。
・同一種類の空容器を使用する際は、容器の状態確認、洗浄をしてから使用している。
考え方
○農薬を運ぶ容器は、フタ付きバケツ、フタ付きコンテナ(網目は不可)を使用します。開封済みの薬剤は、ビニール袋(使い捨てる)に入れてください。
○容器の入替をしてはいけません。
○大容量容器に入っている除草剤等を小分けする場合は、同一薬剤(農薬登録番号が同じ)の容器で、最新のラベルが十分読み取れる容器を使用します。運搬のみで、原則貯蔵はしてはいけません。また運搬だからと言って、ペットボトル等の食品容器を流用することは絶対にしてはいけません。
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項目番号 項 目 名
作4.3.6 使用できない農薬や農薬の付いた吸収材の別途保管と適切な処理
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○禁止農薬、期限切れ農薬、農薬の漏出物を吸収した砂や布等の吸収材等は、その他の農薬と区別して保管している。
○処分は、地域の行政やJA等が行う回収システムの規則に従い、または産業廃棄物処理業者を利用して、人への汚染や環境汚染を起こさない方法で行っている。
○農薬在庫管理記録(作3.2.1)【便利】
○処分記録【便利】
  (伝票・マニフェスト等)
遵守規準
・禁止農薬、期限切れ農薬等は区分して保管している。
・処分する際は、規則に従って適切に処理をしている。
考え方
○何であるかを表示し、深いトレイに入れて、農薬保管庫で施錠して保管することが基本です。

 4.4 燃料・エネルギーの保管

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項目番号 項 目 名
全4.4.1 市町村の条例に従った燃料の貯蔵、防油提等の設置、吸収材の用意
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○燃料の貯蔵設備は、消防法に準拠した市区町村の条例に従っている。
○条例等で規制されない場合でも、防油堤や溝を設置する等、漏れた燃料が水源を汚染しないようになっており、漏れた燃料の回収に備えて砂や布等の吸着材や拡散防止剤等を用意している。
○許可・届出関係書類の副本や写し(該当する場合)【便利】
遵守規準
・届出が必要な場合は、市町村の条例等に従い、届出がされている。
・防油堤、溝、トレイの設置等の漏出対策がされている。
・漏出に備え、砂や布等の吸着材や拡散防止剤等が用意されている。
・既設のホームタンク(200L未満の場合)
  バットを設置する等の漏出対策を実施し、定期(週1回程度)の目視による点検を実施し、記録を残している。
考え方
○市町村の火災予防条例に該当する貯蔵数量は、指定数量の5分の1以上になっています。指定数量の5分の1以下であっても防油堤等の漏出対策が必要となりますので対策してください。
○判断に迷った場合は監督官庁に確認してください。
○適切な吸着材と回収用具の設置・表示が必要になります。
○混合ガソリンを混合容器で保管したり、容器入りで販売されたものを開封しそのまま保管することは、適正ではないので、適正な保管方法を確認の上、正しく保管してください。
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項目番号 項 目 名
全4.4.2 燃料の貯蔵所周辺の禁煙、火気厳禁、消火器の用意
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○燃料貯蔵場所の周辺は、禁煙・火気厳禁とし、周辺に燃えやすいものが置かれていない。
○火災に備えて消火器等を用意している。
○掲示物(火気厳禁)【必須】
○施設図(全1.1)、リスクマップ(全1.4)【便利】
遵守規準
・燃料の周辺に燃えやすいものを置いていない。
・火気厳禁表示をしている。
・消火器が備えられている。(使用期限内であるか確認)
・配置場所に問題がない。
考え方
○火気厳禁の表示と周囲に燃えやすい物がないか確認します。
○消火器は「業務用」を、防火対象物から実際に歩く距離が20m以内に設置するのが基本となります。「消火器」の表示を忘れずにしてください。
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項目番号 項 目 名
全4.4.3 農場内でのエネルギー使用量のモニタリングと節減に向けた努力
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○生産者は、農場内でのエネルギー使用量をモニタリングし、機械・設備・作業工程等における効率改善等、エネルギー/CO2節減に努めている。 ○エネルギー使用量のモニタリング結果【便利】
  ・温湿度管理記録
  ・電気、燃料等の使用記録
遵守規準
・エネルギー使用量をモニタリング(前年度と比較、定期的に使用量を確認等)したり、節減に繋がる機器の導入等、効率改善に取組んでいる。
・モニタリング結果を確認できる。
考え方
○農場内の全てのエネルギーについて削減方法を検討し、何か取組んでください。機器等でなくても、断熱材の使用やハウスの二重カーテン等も含まれます。

 4.5 廃棄物管理

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項目番号 項 目 名
全4.5.1 農場の廃棄物と汚染源の特定、管理計画と廃棄手段の文書化
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○農場内から排出される可能性のある廃棄物、汚染源その他周辺への影響(騒音、振動、悪臭、煙・埃、有害物質の飛散・流出等)について特定し、農場から出る廃棄物や汚染源の管理計画を立て、適切な廃棄手段を文書化し、適切に管理している。 ○廃棄物管理計画書(作3.2.9)【必須】
遵守規準
・農場から排出される廃棄物、汚染源等を特定されている。(廃棄物の種類、廃棄量、保管場所、処分方法、処分先、周辺への影響)
・周辺への影響については、少なくとも騒音、振動、悪臭、煙・埃、有害物質の飛散・流出を全て検討する。
・廃棄物、汚染源等に対する管理計画、廃棄手段等を文書化している。
・管理計画書に沿って、適切に管理されている。
考え方
○農場から排出される廃棄物について、適正な廃棄方法を決め計画書に記載してください。
○きのこの廃菌床は、たい肥化、近隣農家が引き取り、ほだ木は燃料、カブトムシ等の飼育用等再利用を検討してください。
○周辺への影響となる騒音や悪臭等がある場合は、管理計画書に記載することが求められます。
○自社農場の「廃棄物管理計画書」を作成する。
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項目番号 項 目 名
全4.5.2 廃棄物の分別と安全な保管、圃場や施設の整理整頓
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○廃棄物は、回収や処分の方法に応じて分別し、処分されるまでの間、農業や生活環境に支障がないような状態で保管している。
○圃場や施設は整理整頓され、ゴミが散らかっていない。
○廃棄物管理計画書(作3.2.9)【便利】
遵守規準
・廃棄物の処理方法に応じて、分別されている。
・圃場や施設は整理整頓されている。
考え方
○管理計画書には保管方法も記載しておき他に影響がないように保管することが大切になります。
○圃場の一角に肥料袋や農薬の空瓶が放置してある。残さが埋却してある等は適正な保管方法とは言えません。
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項目番号 項 目 名
全4.5.3 廃棄物の埋設・焼却禁止と適切な処分
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○農場で発生した廃棄物をみだりに焼却したり埋めたりせず、地域の回収・処分制度を利用したり、専門の業者に委託したりして適切に処分している。 ○廃棄物管理計画書(作3.2.9)【便利】
○マニフェスト(該当する場合)【便利】
○処理伝票【便利】
遵守規準
・廃棄物の焼却、埋却等、不適切な処分はしていない。
・マニフェスト、委託契約書等で適切に処分していることが確認できる。
考え方
○作物残さ等は埋却せず、すき込むことにしてください。
○野焼きについては、周辺住民等への影響がないようにしてください。
○作物残さ等を焼くのではなく、再利用したり、地域の回収・処分制度を利用したり、専門の業者に委託したりして適切に処分してください。
○行政機関(市町村)直営施設で処理する場合は、監督官庁に適正な処理となるか確認してください。処理を依頼した書面や伝票を残してください。
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項目番号 項 目 名
全4.5.4 廃棄物を処分した際のマニフェスト、処理伝票の保管
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○産業廃棄物を処分した際の産業廃棄物管理表(マニフェスト)を5年間保管している。
○JA、廃プラスチック類適正処理協議会等に回収・処理を委託した場合は、委託した伝票等の記録がある。
○マニフェスト(該当する場合)【必須】
○処理伝票等の写し(該当する場合)【必須】
遵守規準
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)は5年間保管している。
・JA、廃プラ協議会等に委託した際の伝票等の記録がある。
考え方
○処理を依頼した証拠としてマニフェストや協議会に処理を依頼した際の伝票を保管してください。
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項目番号 項 目 名
全4.5.5 廃棄物の量を少なくする努力
項目内容 確認書類(望ましい取組例)
○土壌に還元される生分解性資材を利用したり、糞尿や残さ等を堆肥やバイオマス燃料に再生利用する等、農場で発生する廃棄物の量を出来るだけ少なくする努力をしている。 ○廃棄物管理計画書(作3.2.9)【便利】
遵守規準
・廃棄物量を減らす取組みをしている。
考え方
○MOTTAINAI精神で取組みましょう。
【具体な取組み】
  ・作物残さは圃場へすき込む。
  ・被覆資材を基準より長期に使用する。
  ・ゴミを分別し、リサイクルの割合を増やす。